FP2級 個人年金保険の課税関係
■ 年金形式で受け取る場合(公的年金等以外の年金)個人年金は「雑所得」として所得税・住民税の課税対象になります。【雑所得の計算方法】年金収入 − 年金原資に対応する部分(年金支払期間中に払込んだ保険料相当額) = 課税対象年金原資に対応する...
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