「普通借地権の更新は30→20→10年だよね?」という大事なポイントをおさえつつ、定期借地権の3タイプも一気に整理します。実務・試験(FP/宅建)どちらの視点でも使える決定版。
結論(まずここだけ)
- 普通借地権の期間は
当初=30年以上 → 最初の更新=20年以上 → 2回目以降の更新=10年以上。
いずれも“以上”なら当事者合意で長くできます(短くは不可)。根拠:借地借家法3条・4条。 e-Gov 法令検索 - 定期借地権は更新なしが原則。タイプごとに存続期間・契約方式が決まっています。 国土交通省
1分で全体像(早見表)
観点 | 普通借地権 | 定期借地権(更新なし) |
---|---|---|
当初の存続期間 | 30年以上(合意で長く可) | タイプにより異なる(下表) |
更新 | あり(貸主が拒むには正当事由) | なし |
更新後の期間 | 1回目=20年以上/2回目以降=10年以上(いずれも“以上”なら長く可) | — |
満了時の基本 | 更新されない場合は終了。建物買取請求等が論点に | 原則更地返還など、タイプにより決まる |
契約の形式 | 書面でなくても成立(実務では書面化が一般的) | 公正証書等の書面が原則(タイプにより要件あり) |
定期借地権の3タイプ(違いと使い分け)
タイプ | 期間 | 目的・条件 | 契約方式(要点) | 満了時の扱い |
---|---|---|---|---|
一般定期(法22条) | 50年以上 | 用途制限なし | 公正証書等の書面で、更新しない/延長しない/建物買取請求しないの3特約を定める | 原則更地返還 |
事業用定期(法23条) | 10年以上50年未満 | 事業用建物限定(居住用不可) | 公正証書での設定契約が必須 | 原則更地返還 |
建物譲渡特約付(法24条) | 30年以上 | 用途制限なし | 満了時に建物を相当の対価で地主へ譲渡する特約を定める | 建物譲渡で終了 |
3タイプの要件・期間は国交省の解説が分かりやすいです(条文も22〜24条に対応)。 国土交通省e-Gov 法令検索
試験・実務のひっかけ対策
- 「定期=更新なし」は共通。ただし、契約形態の要件に注意(一般定期や事業用定期は公正証書等)。 国土交通省
- 事業用定期=居住用NG。用途制限があるのはここ。 国土交通省
- 普通借地の更新期間は最初20年・2回目以降10年。“以上”なら合意で長くできる(短くは不可)。 e-Gov 法令検索
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