🔷 そもそも「特定公社債」とは?
「特定公社債」は、2016年の税制改正によって定義された分類で、主に以下のような比較的信用度の高い債券を指します。
✅ 特定公社債の例
種類 | 内容 |
---|---|
国債 | 個人向け国債、利付国債など |
地方債 | 地方公共団体が発行する債券 |
公募社債 | 一定の条件を満たす企業の社債(広く一般に募集) |
外国公社債(条件付き) | 日本において発行・募集された一定の外国債券など |
※ 一方で、非上場の私募社債などは「特定公社債」には含まれません(=一般公社債)。
🔷 特定公社債の利子所得の課税方法
✅ 課税方法は「申告分離課税」または「源泉分離課税」
【一般的なケース】
- 利子を受け取るときに20.315%(所得税+住民税)の税金が源泉徴収される
- この場合、確定申告は不要
【特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合】
- 利子も自動的に税金が引かれて手取りでもらえる
- 確定申告は不要
【申告分離課税として申告するケース】
- 他の特定口座内の譲渡益・配当等と損益通算したい場合などは申告可能
- 利子所得は「申告分離課税」を選択すれば他の特定公社債の損失と通算できる
🔷 特定公社債の利子所得のポイント
項目 | 内容 |
---|---|
税率 | 一律20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%) |
所得区分 | 利子所得 |
通常の扱い | **源泉分離課税(自動で課税)**で完結。申告不要 |
通算 | 他の「特定公社債の譲渡損」や「株式等の譲渡損」と損益通算可能(申告が必要) |
損益通算の対象外 | 他の所得(給与・不動産所得など)とは通算不可 |
🔷 具体例:利子の受け取りと課税の流れ
特定公社債(利付国債)で、年間利子が5万円発生した場合
内容 | 金額 |
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利子 | 50,000円 |
所得税(15%) | 7,500円 |
復興特別所得税(0.315%) | 約158円 |
住民税(5%) | 2,500円 |
合計税額 | 約10,158円 |
手取り | 約39,842円 |
🔷 NISAとの関係
- NISA口座内で保有している特定公社債の利子は非課税です。
- 利子だけでなく、償還差益や売却益も非課税となる点が大きなメリットです。
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