「特定公社債にかかる利子所得」について

FP3級

🔷 そもそも「特定公社債」とは?

「特定公社債」は、2016年の税制改正によって定義された分類で、主に以下のような比較的信用度の高い債券を指します。

✅ 特定公社債の例

種類内容
国債個人向け国債、利付国債など
地方債地方公共団体が発行する債券
公募社債一定の条件を満たす企業の社債(広く一般に募集)
外国公社債(条件付き)日本において発行・募集された一定の外国債券など

※ 一方で、非上場の私募社債などは「特定公社債」には含まれません(=一般公社債)


🔷 特定公社債の利子所得の課税方法

✅ 課税方法は「申告分離課税」または「源泉分離課税」

【一般的なケース】

  • 利子を受け取るときに20.315%(所得税+住民税)の税金が源泉徴収される
  • この場合、確定申告は不要

【特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合】

  • 利子も自動的に税金が引かれて手取りでもらえる
  • 確定申告は不要

【申告分離課税として申告するケース】

  • 他の特定口座内の譲渡益・配当等と損益通算したい場合などは申告可能
  • 利子所得は「申告分離課税」を選択すれば他の特定公社債の損失と通算できる

🔷 特定公社債の利子所得のポイント

項目内容
税率一律20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
所得区分利子所得
通常の扱い**源泉分離課税(自動で課税)**で完結。申告不要
通算他の「特定公社債の譲渡損」や「株式等の譲渡損」と損益通算可能(申告が必要)
損益通算の対象外他の所得(給与・不動産所得など)とは通算不可

🔷 具体例:利子の受け取りと課税の流れ

特定公社債(利付国債)で、年間利子が5万円発生した場合

内容金額
利子50,000円
所得税(15%)7,500円
復興特別所得税(0.315%)約158円
住民税(5%)2,500円
合計税額約10,158円
手取り約39,842円

🔷 NISAとの関係

  • NISA口座内で保有している特定公社債の利子非課税です。
  • 利子だけでなく、償還差益や売却益も非課税となる点が大きなメリットです。

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