10年超所有軽減税率の特例

FP3級

「10年超所有軽減税率の特例」とは、マイホーム(居住用財産)を売却した場合に適用される譲渡所得の長期譲渡所得に対する軽減税率の特例です。


✅ 10年超所有軽減税率の特例とは?

◾️概要:

個人が 所有期間10年超のマイホームを売却した場合、譲渡所得のうち6,000万円以下の部分については、特別に低い税率が適用されるという特例です。


✅ 税率の比較

区分所有期間税率(所得税+住民税)
長期譲渡所得(通常)5年超20.315%(15.315%+5%)
軽減税率の特例10年超14.21%(10.21%+4%)※6,000万円以下部分
20.315%(15.315%+5%)※6,000万円超部分

✅ 適用要件

要件内容
対象資産自分が住んでいた「居住用財産(マイホーム)」
所有期間売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていること
適用対象の所得金額譲渡所得のうち6,000万円以下の部分に限り軽減税率適用

✅ 他の特例との併用について

特例名併用可否
3,000万円の特別控除✅ 併用可能
特定居住用財産の買換え特例❌ 併用不可
相続空き家の特例❌ 併用不可

👉 **「3,000万円控除」+「10年超所有軽減税率」**の併用は可能で、非常に強力な節税効果があります。

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