■ 年金形式で受け取る場合(公的年金等以外の年金)
個人年金は「雑所得」として所得税・住民税の課税対象になります。
【雑所得の計算方法】
年金収入 − 年金原資に対応する部分(年金支払期間中に払込んだ保険料相当額) = 課税対象
- 年金原資に対応する部分は「年金受取開始年齢や年数」等で按分します。
- 雑所得は「総合課税」なので、他の所得と合算され、税率が決まります(5~45%)。
■ 一時金で受け取る場合
- 一時所得として課税。
一時所得 = (一時金受取額 − 支払保険料総額)− 特別控除50万円
- 一時所得の1/2が課税対象となり、総合課税です。
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